「特定商取引法」とは?
特定商取引法(正式名:特定商取引に関する法律)は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい取引を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。
1.特定商取引法の対象となる取引は次のとおりです。
(1) 訪問販売
自宅訪問販売やいわゆるキャッチセールスなど
(2) 通信販売
新聞、雑誌、インターネットによる広告販売
(3) 電話勧誘販売
電話による勧誘販売
(4) 連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるなどで連鎖的に販売組織を拡大させる販売
(5) 特定継続的役務提供
長期・継続的役務とそれに見合う対価を役する取引(エステティックサロン、語学教室など)
(6) 業務提供誘引販売取引
仕事提供での収入として勧誘し、その仕事に必要な商品等を売って金銭負担を負わせる取引
2.上記取引に対して以下の行政規制を行っています。違反者は改善指示、業務停止の行政処分、または罰則対象となります。
(1) 氏名等の明示の義務付け
(2) 不当な勧誘行為の禁止
(3) 虚偽・誇大な広告の禁止や広告への重要事項の表示義務付け
(4) 契約締結時に重要事項記載した書面を交付することの義務付け
3.消費者と事業者とのトラブル防止のため次の民事ルールを定めています。
(1) 申込みまたは契約後一定の期間までに、無条件に解約ができる(クーリングオフ)
(2) 事業者が違法な結果により、消費者が誤認して行った申込みまたは承諾は取り消すことができる
(3) 消費者が中途解約する場合の事業者への損害賠償額の上限を設定
※詳しくは経済産業省サイト「特定商取引法とは」へ
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